不登校でも出席扱いになる?ICT活用の7つの要件と申請手順をわかりやすく解説
不登校の子どもを持つ保護者にとって、「出席日数」は大きな不安要素の一つです。
「このまま欠席が続いたら、高校受験に影響するのでは…」「内申点はどうなるの?」——こうした悩みを抱えている方は少なくありません。
しかし、実は文部科学省の通知により、自宅でのオンライン学習(ICT活用)でも「出席扱い」として認められる制度が存在します。
この記事では、出席扱い制度の概要から、認定に必要な7つの要件、具体的な申請手順、学校との相談のポイントまで、保護者の方が知っておくべき情報をわかりやすく解説します。
私たち「まなぶてらす」は2016年からオンライン家庭教師サービスを提供しています。不登校のお子さまへの学習サポートにも力を入れており、教育現場の最前線から得た知見をもとに、正確な情報をお届けします。
不登校の出席扱い制度とは?
「出席扱い制度」とは、不登校の児童生徒が学校外の施設や自宅でICT等を活用して学習した場合、一定の要件を満たせば、校長の判断で指導要録上「出席扱い」にできるという制度です。
この制度は、文部科学省の以下の通知に基づいています。
- 「不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」(平成17年通知、令和元年改訂)
- 「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(令和元年10月25日)
- 「誰一人取り残されない学びの保証に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」(令和5年3月31日)
つまり、文部科学省が公式に認めた制度であり、保護者が適切に手続きを行えば、自宅での学習でも出席日数として認められる可能性があるのです。
出席扱い制度の対象は小学生・中学生
出席扱い制度を利用できるのは、小学生と中学生(義務教育段階)です。
高校生にも類似の制度はありますが、条件がより厳しくなります。本記事では、主に小中学生を対象に解説していきます。
どれくらいの子どもが出席扱いを受けている?
令和5年度の文部科学省の調査によると、不登校の小中学生は約34.6万人にのぼり、過去最多を更新しました。
そのうち、ICTを活用した自宅学習で出席扱いとなった児童生徒は約1.3万人です。学校外の施設(フリースクール・教育支援センター等)での相談・指導による出席扱いは約4.3万人となっています。
まだ利用者は全体の一部ですが、年々増加傾向にあり、制度の認知度が高まるにつれて利用者はさらに増えることが予想されます。
出席扱いに必要な「7つの要件」
自宅でのICT学習を出席扱いにするためには、文部科学省が定める7つの要件をすべて満たす必要があります。一つずつ詳しく見ていきましょう。
要件①:保護者と学校の間に十分な連携・協力関係があること
最も基本的な要件です。保護者が学校と定期的に連絡を取り合い、協力関係を築いていることが求められます。
具体的には、以下のような方法が考えられます。
- 担任の先生と週1回程度のメールや電話での連絡
- 学習状況の報告(何を勉強したか、理解度はどうかなど)
- 学校行事や面談への参加(可能な範囲で)
連絡方法は問いません。メール、電話、連絡帳、オンラインツールなど、お互いに負担の少ない方法を選べば大丈夫です。
要件②:ICT等を活用した学習活動であること
パソコン、タブレット、スマートフォンなどのICT機器を使った学習活動であることが必要です。
対象となる学習活動の例として、以下のようなものがあります。
- オンライン家庭教師によるマンツーマン指導
- オンライン学習教材(すらら、スタディサプリなど)
- 通信教育(タブレット学習型)
- 在籍校のオンライン授業配信
- 教育支援センターが提供するICT教材
なお、「ICT等」とあるため、紙のプリントや郵送教材なども組み合わせて利用することが可能です。
要件③:対面指導が定期的・継続的に行われること
ICT学習だけでなく、対面での指導が定期的に行われていることも要件です。
対面指導の目安は月1〜2回程度(概ね2週間に1回以上)とされています。方法としては、以下が認められています。
- 担任の先生による家庭訪問
- 保健室や相談室など、学校の別室での面談
- 教育支援センターでの面談
対面指導は子どもの状態に応じて柔軟に行うことが大切です。必ずしも教室に入る必要はなく、保健室登校や校門までの登校でも対面指導として認められるケースがあります。
要件④:計画的な学習プログラムであること
子どもの学力や理解度に合わせた学習計画が必要です。ただし、厳密な時間割のようなものを求められているわけではありません。
「今週は算数の分数、来週は国語の読解」といったラフな計画で問題ありません。大切なのは、お子さまの理解度に応じた無理のない計画を立てることです。
オンライン家庭教師を利用している場合は、講師が学習計画を一緒に立ててくれるため、この要件を満たしやすくなります。
要件⑤:校長が対面指導や学習活動の状況を把握していること
担任だけでなく、校長先生が学習の状況を十分に把握していることが求められます。
実務的には、担任の先生が校長先生に定期的に報告する形になります。保護者としては、担任に学習状況を丁寧に報告していれば、この要件は自然と満たされます。
要件⑥:学校外の施設で相談・指導を受けられない場合であること
この要件は、教育支援センターやフリースクールに通うことが難しい場合に、自宅でのICT学習が出席扱いの対象になるという趣旨です。
以下のようなケースが該当します。
- 近くに教育支援センターやフリースクールがない
- 外出すること自体が難しい状態にある
- 対人関係に不安があり、集団の場に通えない
- 経済的な理由でフリースクールに通えない
ただし、フリースクールとICT学習を併用することも可能です。「どちらか一方だけ」という制約はありません。
要件⑦:学習の成果が教育課程に照らして適切であること
学習指導要領に沿った内容で学習していることが必要です。
国語、算数・数学、英語などの主要教科を中心に学習していれば、基本的にこの要件を満たします。趣味の動画視聴やゲームは学習活動としては認められません。
出席扱いの申請手順【5ステップ】
出席扱いの申請は、以下の5つのステップで進めます。
ステップ1:使用するICT教材・サービスを検討する
まずは、お子さまに合った学習方法を検討しましょう。
選択肢としては、以下のようなものがあります。
- オンライン家庭教師:マンツーマンで学習計画も立ててもらえる
- オンライン学習教材:自分のペースで進められる
- 通信教育:紙とデジタルを組み合わせた学習
出席扱いの申請時に「どのような教材で、どのように学習するか」を学校に説明する必要があるため、先に教材やサービスを決めておくとスムーズです。
ステップ2:担任の先生に相談する
教材が決まったら、担任の先生に出席扱い制度の利用を相談します。
この際、以下の点を伝えると話がスムーズに進みます。
- 文部科学省の通知に基づく制度であること(通知のURLや印刷を持参するとベター)
- 使用する教材やサービスの具体的な内容
- 学習計画の概要
- 保護者としての連絡・報告の方法
担任の先生が制度を知らないケースもあります。その場合は、文部科学省の公式通知を参考資料として提示すると、理解を得やすくなります。
ステップ3:学校内での協議
学校側で、管理職(校長・教頭)を含めた校内協議が行われます。
7つの要件を満たしているかどうかが検討され、必要に応じて校長先生との面談が設定されることもあります。
ステップ4:校長による認定
出席扱いの最終判断は校長の裁量で行われます。
認定された場合、いつから出席扱いとするかが決定されます。多くの場合、申請が認められた日以降の学習活動が出席扱いの対象になります。
ステップ5:学習開始と定期報告
認定後は、計画に沿って学習を進めながら、定期的に学校に報告を行います。
報告の方法や頻度は学校によって異なりますが、一般的には以下が目安です。
- 週1回程度のメール報告(学習内容と進捗)
- 月1〜2回の対面指導(家庭訪問や別室登校)
- 学期末にまとまった成果物の提出
出席扱いは内申点に影響する?
保護者の方が最も気になるのは、「出席扱いになったとして、高校受験の内申点にどう影響するのか」という点でしょう。
出席日数への影響
出席扱いが認められれば、欠席日数が減り、出席日数が増えます。これは内申書(調査書)に記載されるため、高校受験では有利に働きます。
特に、一部の高校では出席日数を受験資格の条件としている場合があり、出席扱い制度によって受験の選択肢が広がる可能性があります。
成績評価への影響
出席扱いになっても、成績(教科の評定)がそのまま反映されるとは限りません。
成績評価は原則として定期テストや課題の提出状況で決まりますが、令和5年のCOCOLOプランでは、学校外での学習成果を成績評価に反映することが推奨されています。
ただし、対応は学校ごとに異なるため、事前に学校に確認しておくことをおすすめします。
オンライン家庭教師が出席扱いに最適な理由
出席扱いの7つの要件を効率的に満たすために、オンライン家庭教師の活用は非常に有効な手段です。
要件を満たしやすい4つの理由
理由1:計画的な学習プログラムを講師が作成してくれる(要件④)
オンライン家庭教師なら、お子さまの学力や理解度に合わせた学習計画を、プロの講師が一緒に作成してくれます。保護者が独力で計画を立てる必要がありません。
理由2:ICT活用の要件を自然に満たす(要件②)
オンラインでの授業そのものが、ICTを活用した学習活動に該当します。
理由3:学習記録が残しやすい(要件⑤)
レッスンの記録や学習内容が明確に残るため、学校への報告がしやすくなります。
理由4:マンツーマンで子どものペースに合わせられる
不登校のお子さまは一人ひとり状況が異なります。集団学習ではなく、完全マンツーマンで寄り添えるオンライン家庭教師は、安心して学習を再開する第一歩として適しています。
まなぶてらすでの学習サポート
私たち「まなぶてらす」は、不登校のお子さまへの学習サポートに力を入れているオンライン家庭教師サービスです。
- 不登校サポートの経験が豊富な講師が多数在籍
- 主要5教科だけでなく、プログラミング・アート・そろばん・将棋など多彩なレッスンも受講可能
- 入会金・月謝なし。都度予約制で気軽に始められる
- 初回無料体験レッスンあり
「勉強」から始めるのが難しい場合は、お子さまが興味を持てる習い事レッスンからスタートすることもできます。オンラインでの「人とのつながり」が、学びへの意欲を取り戻すきっかけになることも少なくありません。
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出席扱い申請でよくある疑問と注意点
学校に断られたらどうする?
出席扱いの認定は校長の裁量に委ねられているため、残念ながら断られるケースもゼロではありません。
もし断られた場合は、以下を試みてください。
- 文部科学省の通知原文を改めて提示する
- 7つの要件を満たす具体的な計画書を改めて提出する
- 教育委員会に相談する
- 学校への報告頻度を増やすなど、学校側の負担を軽減する提案をする
焦らず、丁寧に対話を重ねることが大切です。
途中でやめることはできる?
もちろん可能です。お子さまの状態が変化した場合(登校再開、フリースクールへの通所開始など)は、柔軟に切り替えることができます。
出席扱いの日数はどうカウントされる?
基本的には、ICT学習を行った日が出席日数としてカウントされます。ただし、カウント方法の詳細は学校によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
まとめ
不登校の出席扱い制度は、文部科学省が公式に認めた制度であり、自宅でのICT学習でも出席日数を確保できる可能性があります。
ポイントをまとめます。
- 出席扱い制度は小学生・中学生が対象
- 認定には7つの要件を満たす必要がある
- 最終判断は校長の裁量で行われる
- 申請時には文部科学省の通知を根拠として提示する
- オンライン家庭教師を活用すると要件を満たしやすい
「学校に行けない=学びが止まる」ではありません。出席扱い制度を上手に活用しながら、お子さまに合った学びの形を見つけていきましょう。
もし、出席扱いに対応したオンライン学習をお探しなら、私たち「まなぶてらす」にぜひご相談ください。お子さまの状況に合わせた最適な学習プランをご提案いたします。
この記事の監修者
坂本七郎
まなぶてらす代表 / 家庭学習コンサルタント
まなぶてらす代表。家庭学習コンサルタントとして5,000人以上の学習指導実績を持つ。著書15冊・累計10万部以上。NHK Eテレ、テレビ朝日、AERA with Kidsなど多数のメディアに出演。世界30カ国以上の家庭の学習をサポートしている。
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